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教育訓練給付金の支給額は、いくら?
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、受講者本人が支払った教育訓練経費の40% (支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークが支給します。
ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円 (支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を越える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、 8,000円を越えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
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